※ご好評につき、アーカイブ配信決定!

企業のマーケティング・PR活動で欠かせない広告施策。
近年では、インフルエンサーやアフィリエイターなどの第三者に商品やサービスの宣伝・口コミ掲載を依頼する広告手法も主流となってきました。

一方で、消費者に広告・宣伝と気づかれないように行われる広告や宣伝行為も増えてきたため、2023年10月1日より、いわゆるステルスマーケティング(ステマ)の規制が始まりました。

セミナーでは、実際に広告の作成やディレクションを行うマーケター・SNS担当者へ向けて、今回のステマ規制の概要実務における留意点を、事例を交えてお伝えします。

●自社の広告が適切かをチェックしてみませんか

規制に違反した場合、表示の主体である企業に対して措置命令が出されます。
また、2023年9月30日以前の広告であっても、2023年10月以降に残っているものは処分の対象になるため、自社の広告が適法かつ適切なものになっているか、今一度精査が必要です。

自社の改正対応は正しかったのか漏れている点はないかなどを、このタイミングでおさらいしてみませんか?

講師を務めるのは、出向先の消費者庁表示対策課にて、多数の広告表現の違反調査の実績があり、現在法律事務所ZeLo・外国法共同事業にて広告・表示部門統括弁護士も務める、伊藤敬之弁護士です。

プログラム

  • 2023年10月施行のステマ規制の概要
    • ステマとは?
    • 規制前との変更点
    • 違反時の罰則
  • どのようなケースがステマ規制の対象となるか(ケーススタディ)
  • 規制対策として対応すべき、違反広告をなくすためのポイント

こんな方におすすめです

  • マーケティング担当の方
  • SNSなどにて、企業の情報発信を担当されている方
  • 事業部にて、商品・サービス企画などに携わっている方

開催要項

  • タイトル:その広告表現は大丈夫?マーケター・SNS担当者が知っておきたい「ステマ規制」 
  • 開催日時:2023年11月1日(水)~2024年1月31日(水)
  • 形式:YouTube
  • 参加費用:無料

※本ウェビナーは、2023年10月17日に開催した「その広告表現は大丈夫?マーケター・SNS担当者が知っておきたい『ステマ規制』」のアーカイブ配信となります。
※アンケートにご回答いただいた皆さまに、ウェビナー資料をプレゼントいたします!

登壇者プロフィール

伊藤 敬之 弁護士
法律事務所ZeLo・外国法共同事業(第二東京弁護士会所属)
2011年京都大学法学部卒業、2013年京都大学法科大学院修了、同年司法試験合格。2014年弁護士登録(大阪弁護士会)。2015年弁護士法人色川法律事務所入所。2020年から2年間消費者庁表示対策課へ出向し、景品・表示調査官として、多数の不当表示(優良誤認表示・有利誤認表示)及び不当景品類に係る調査及び訴訟等(取消訴訟、差止訴訟、審査請求等)を担当。2022年4月法律事務所ZeLo参画。参画後は広告・表示部門を立ち上げ、現在統括責任者を務める。主な著書に、『景品表示法〔第6版〕』(商事法務、2021年、共著)など。

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