2017年の4月にAmazonにて第1類医薬品の取り扱いが始まり、話題になりました。実は、「医薬品」のネットショップ販売自体は2014年の6月から解禁されています。
では、なぜ医薬品販売が可能であるにもかかわらず、多くのネットショップでは医薬品を取り扱っていないのでしょうか。

医薬品販売は医療に関わるため規制が厳しく、参入するためには販売方法と手順を理解した上で法律に則った販売体制を整える必要があります。
一方で、営業時間内の来店や外出が困難な消費者のニーズにも応えることができるため、通販業界で注目されています。

今回は、「医薬品」をネットショップで販売するために絶対に確認しておきたいポイント、「医薬品」「医薬部外品」の違いなどを解説します。

参考:
Amazonで第1類医薬品の販売開始、薬剤師が適正利用を確認した上で注文確定 | TechCrunch Japan

ネットショップで販売できる「医薬品」の分類

「医薬品」のネットショップ販売は、2014年の6月に解禁されました。 薬局で販売されている「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と呼ばれる「一般用医薬品」が対象となります。

では、「第1類医薬品」「第2類医薬品」にはどういった違いがあるのでしょうか。

「第1類医薬品」は、副作用や相互作用といった安全上の問題から、ドラッグストアで購入する場合でも薬剤師からの説明が必要な医薬品です。ネットショップ販売の場合も、薬剤師による確認と情報提供を行う義務があります。
「第2類医薬品」は「第1類医薬品」と比べてリスクは低く、薬剤師による確認と情報提供が努力義務として設けられています。

医師の処方箋が必要な「医療用医薬品」は販売することができません。販売したい医薬品がある場合は、どの分類にあたるのか事前に確認しておきましょう。

以上のように、医薬品をネットショップで販売することはできます。しかし、販売するための準備など、参入するハードルは高いのが現状です。そのため、すでに環境が整っている大手ドラッグストアやネットスーパー、コンビニチェーン店によるネットショップ販売が主流になっています。

参考:
一般用医薬品のインターネット販売について PDF
  

「医薬品」と「医薬部外品」の違い

ドラッグストアなどで扱っている商品の中には「一般用医薬品」のほか「医薬部外品」と明記された商品があります。具体的には、サプリメントや整腸剤などが該当します。

なお、「医薬品」は厚生労働省によって認められた有効成分が含まれ、「治療」を目的とした効果を発揮する商品を指します。
一方で、「医薬部外品」とは「治療」する目的ではなく「予防」することが目的の商品であり、厚生労働省が許可した成分が一定濃度含まれているものを指します。

「医薬部外品」は、国内製造の販売業者から仕入れた商品であれば許可不要で販売できます。一方で、輸入もしくは自ら製造する場合、「医薬部外品製造販売業許可」を取得し、出荷する商品自体にも「医薬部外品製造販売承認」を受ける必要があります。

このように、「医薬部外品」の取り扱いでも、許可が必要な場合があるので、事前に確認しておきましょう。

参考:
薬のやさしい基礎知識 タケダ健康サイト
医薬部外品と医薬品医療機器等法について 東京都健康安全研究センター