出店手数料無料のBASEやSTORES.jpの登場やメルカリやFrill等のオンラインフリマショップの登場をきっかけに、ネットショップ運営のハードルは年々下がり続け、今は商品が1点でもあれば誰でも気軽にネットショップを開設できるようになりました。

しかし、気軽になってきた分、気をつけたいのが法律です。
ネットショップ運営には様々な法規が関係しており、表現方法にも細かく規定されています。それらを理解していなければ知らない間に法律に抵触していた、ということになりかねません。

今回は、ネットショップを運営する上で最低限おさえておくべき法律をご紹介します。

ネットショップ全般に関わる法律

1.特定商取引法

インターネット上で商品を販売する場合は必ず表記しなければいけない項目を規定している法律です。事業者として素性を明かし、取引のルールを明記しなくてはいけません。
皆様が普段使われているネットショップにも、必ず「特定商取引法にもとづく表記」というページがあるので、どのように表記されているかチェックしてみましょう。

参考:
販売を行うホームページは必読。特定商取引法とは

2.景品表示法

消費者をだますような、誤解を招きかねない不当表示を取り入れている商品やサービスを規制する法律です。
不当表示は、下記の3つに分類することができます。

・優良誤認表示(実物よりも良く見せようとすること)
・有利誤認表示(顧客側にとって有利な条件(低価格など)であるかのように提示すること)
・その他誤認される恐れのある表示

たびたび取り沙汰される産地偽装もこの法律に抵触することになります。

参考:
事例でわかる景品表示法PDF:2 MB - 消費者庁

3.不正競争防止法

企業間の構成な競争を維持することを目的とした法律です。例えば大手企業の知名度や信頼性に便乗することを目的に、ほぼ見分けがつかないような商品やサービスの提供や紛らわしい宣伝行為等を規制します。
全ての事業に対して適用されるものですが、「不正にドメインを使用する行為」のようにインターネット事業者向けの箇所もあります。
例えば、大手サイトと見間違うようなホームページを開設することも明確に規制対象とされています。

参考:
不正競争防止法-経済産業省 知的財産政策室

4.電子契約法

電子契約法(正式名称は「~電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」)は、ユーザーがインターネット上で商品を購入する際、決済直前に申込内容を確認する項目を入れることを規定する法律です。
もし事前確認の段階を入れていなければ、ミスを誘発しやすい状況とみなされ、決済後でも申込を無効にすることができます。

参考:
電子契約法について - 経済産業省

5.迷惑メール防止法

ネットショップでは、購入後のユーザーに対してメルマガ登録を促し、定期的にメルマガ配信をして再購入に繋げるという施策が一般的ですが、メ―ル配信まわりを規制する法律もあるので要注意です。
迷惑メール防止法は、「無差別かつ大量に短時間の内に送信される広告などといった迷惑メール」を防止するために作られました。
営業・販促目的のメールは、送信する前に受信者の許可を取ることが義務付けられています。
再購入を促すためのメルマガ配信をするのであれば、配信可能か否かを確実に確認できる項目を入れなければいけません。