企業として独自コンテンツを発信する際は、常に「著作権侵害になっていないかどうか」を意識する必要があります。

他媒体のコンテンツを「引用」したつもりが、実際は著作権侵害になってしまっているというケースは避けたいものです。
特にWebの場合は、構造上引用ルールが曖昧になりがちなため、明確に理解しないまま、なんとなく引用されている方も多いのではないでしょうか。

先日透析患者を批判したことで話題になった、元フジテレビアナウンサーで現在ジャーナリストの長谷川豊氏も、ブログ記事内で「引用」ではなく「無断転載」を行い、より炎上を拡大させてしまいました。

引用のつもりが無断転載になっていた、ということは、ルールを知らなければ十分起こり得ることです。

今回はコンテンツ制作に携わる方であれば明確に理解しておくべき、「引用ルール」について解説します。

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引用の定義とは?

文章や画像などの著作物は著作権によって保護されているので、基本的に無断で使用することは禁止されています。
しかし、一定のルールを守ることで著作者の了承なしで著作物を利用できる場合があります。
「引用」もそのルールのうちの一つです。

どのような場合であれば「引用」となるのか、引用の定義が明記されている著作権法第32条を見てみましょう。

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

出典:
著作権法|法令データ提供システム|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

「公正な慣行に合致する」「正当な範囲内」など、曖昧な表現が多く人によって捉え方が異なるかもしれませんが、引用するにあたり、文化庁は以下の4点に気をつけるべきと好評しています。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること
(2)かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)
(4)出所の明示がなされていること(第48条)

出典:
著作物が自由に使える場合|文化庁

以下より、各項目について解説します。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること

情報の信頼性や説得力を向上させるために、自社以外の調査データを利用するなど、「引用する理由」が明確である必要があります

(2)かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること

引用部分を、まるで自分自身が作成したコンテンツのように表示するのは厳禁です。
引用した部分が明確に分かるような見せ方をしなければいけません。

テキストの場合、HTMLタグに引用を表現するためのタグ(blockquote)を利用すれば問題ないでしょう。

参考:
blockquote<引用タグ>の正しい使い方|ferret [フェレット]

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)

「引用」はあくまで自身のコンテンツを補強するものであり、補助的な役割を担うものです。
引用コンテンツが主体となっている場合は、「引用」ではなく「転載」の扱いとなり、著作権者の許可を取らなければいけません。

(4)出所の明示がなされていること(第48条)

テキスト・画像・動画、どのようなコンテンツを引用するにしろ、必ず出典元を明記しなければいけません。
Web上のソースを引用する場合は、必ず引用元のリンクをつけるなど、「誰が」「いつ」作成したのかが分かるようにしましょう。

(1)と(3)については個人の裁量によるところが大きく、明確な線引きが難しい部分もあります。
(2)と(4)に関しては、遵守できていない場合、「無断転載(いわゆるパクリ)」と判断され、著作権侵害の案件として申告される可能性が高くなります。
また、前提として著作権は改変は禁止されているので、引用内容を独断で改変することは厳禁です。