そのキャッチコピー、誇大広告になっていませんか?不当表示にならないための4つのポイント
「日本No.1の最安値!」や「A社より効果が3倍も高い!」といった売り込み広告を見かけたことはありませんか?
こういった広告は記載されている内容によっては景品表示法に違反し、企業が罰則を受ける場合があります。
消費者とのトラブルに発展する可能性もあるでしょう。
今回は、景品表示法をもとに、商品・サービス紹介における不当表示を行わないための4つのポイントを解説します。
担当者自身が気づかないうちに、消費者の誤解を招くキャッチコピーや商品価格の表示を行っているかもしれません。
ぜひ、この機会に自社ホームページやパンフレットで、誤解を与えるメッセージを発信していないかチェックしましょう。
1.実際の商品・サービスよりも優れた性能をうたわない
景品表示法第5条第1号では、実際の商品・サービスよりも優れていると表示する*「優良誤認」*を禁じています。
優良誤認とは、具体的に、以下の2点が該当します。
(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
つまり、健康食品で実際にはない効果をうたったり、家電製品の性能を示す数値を書き換えたりといった行為が優良誤認にあたるでしょう。
行政処分が下った例としては、「『業界最速』の通信速度」という表記を行った、格安SIMサービスを提供している企業が挙げられます。
消費者庁は、表記の裏付けとして提出された資料が合理的な根拠を示すものではなかったとして処分を下しました。
「合理的な根拠」とは
では、広告の表記が正しいと裏付ける「合理的な根拠」とは、どのような内容を指すのでしょうか。
具体的に、消費者庁は以下の2点を挙げています。
1.提出資料が客観的に実証された内容のものであること。
2.表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること。
1の客観的な資料としては*「試験・調査によって得られた結果」または「専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献」*である必要があります。
資料の伴わない自社独自の見解は、合理的な根拠として認められないので注意してください。
また、データを記載する際は、2にあるように実証された内容と表記にズレがないことが求められます。
例えば、業界シェア1位という2010年の調査結果をもとにした場合、2017年現在の情報と誤認されないよう調査期間を併記した上で「最新の調査により、業界シェア1位」などの表記はできません。
参考:
[格安スマホ会社を行政処分 「業界最速」広告巡り|日本経済新聞 ]
(http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG21H5N_R20C17A4000000/)
プラスワン・マーケティング株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
優良誤認とは|消費者庁
2.実際の商品・サービスにはない、有利な取引条件をうたわない
実際の商品やサービスにはない取引条件をうたう表示は*「有利誤認」*にあたるとして、景品表示法第5条第2号で禁止されています。
具体的には以下の2点が該当します。
(1)実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
(2)競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
例えば、「今なら半額」と記載しておきながら、基本価格は表示せず、実際は基本価格の半額以上の価格だった場合などが挙げられるでしょう。
価格だけでなく、一ヶ月限定のキャンペーンといいながら、年間を通してキャンペーンを実施するというような内容も対象となります。
参考:
有利誤認とは|消費者庁
「今だけ無料」処分…アディーレ法律事務所、代表弁護士ら「懲戒審査相当」 東京弁護士会などの綱紀委議決|産経ニュース
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
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- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
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