秘密保持契約書(業務委託の場合)の参考例

今回は、秘密情報漏えい防止のために経済産業省が策定しているハンドブックから、業務提携時に利用する契約書の参考例をもとに解説します。

参考:
各種契約書等の参考例|経済産業省

第1条(秘密情報)

この契約における「秘密情報」の定義を記します。どの情報が秘密保持契約の対象となるか明確にするためです。基本的には、自社が先方に開示した技術上あるいは営業上の情報、また開示の際に秘密情報であることを示した情報のことを定義づけます。秘密情報を特定できる場合には、出来る限り具体的に表記しましょう。

また、業務委託を結ぶ前の検討段階で開示した情報も、秘密情報に含めるよう定めることもできます。その場合は、後述する有効期限は短くなることが一般的です。

第2条(秘密情報等の取扱い)

秘密情報の取り扱い方について記します。概要は以下の通りです。

・秘密情報は厳重に管理・保管すること
・この取引の目的以外では使用しないこと
・資料などをコピーする際は、原本と同様に管理・保管すること
・万が一漏えい・紛失・盗難などの事態が起こった場合は、すぐに通知すること
・取扱責任者を定め、氏名と連絡先を通知すること

何らかの事情で情報を第3者に開示する場合は、書面で自社の事前承諾を得る必要があること、その第3者にも同様の秘密保持の義務が発生することも明記します。

第3条(返還義務等)

この取引で開示した秘密情報に関する資料は、不要となった場合、もしくは自社が請求した場合にはすぐに返還することを記します。もし先方の持つ媒体などに記録されている場合も、その情報を消去し、消去したことを自社に書面で報告するよう定めます。

第4条(損害賠償等)

取引先の従業員や、第2条で記した第3者が自社の秘密情報を漏らしてしまった場合、自社の求める措置をすぐに行い、自社に生じた損害を賠償する義務が発生することを記します。

第5条(有効期限)

この契約の有効期限について記します。

第6条(協議事項)

この契約で定めていないことで問題や疑問が生じた場合は、協議によって解決することを記します。

第7条(管轄)

この契約に関する裁判所の管轄を指定します。

まとめ

クラウドソーシングサービスサイトのひとつであるクラウドワークスは、2016年6月から、秘密保持契約を結んでいる受託者だけに仕事を閲覧・応募してもらうオプションを選択できるようになりました。

クラウドワークスがあらかじめ登録している受託者と秘密保持契約を結んでいるため、仕事を委託する際に自社が契約を交わす必要がありません。

契約書作成に不安がある、作成する時間がない緊急の場合などは利用してもいいかもしれません。ただその際も、クラウドワークスの契約内容は事前に確認しましょう。

参考:
【新オプションのお知らせ】NDA(秘密保持契約)を締結したクラウドワーカーだけが、お仕事を閲覧・応募できるオプションが利用可能になりました!|クラウドワークス

事業成長において、企業秘密を守ることは大切なことです。万が一の場合に備えて、きちんと確認しておきましょう。