インターネットブログを公開していたり、ホームページをビジネスとして利用している方など、日々いろいろな画像や文字情報をアップしていると思います。
「更新」ボタンを押すだけでその情報は世界中の誰からでもアクセスできるようになるわけで、そのアップした情報が何らかの問題があったとしても「知らなかった」では済まされないこともあります。
最近ではインターネット上の法律違反などに関して裁判の判例も多くあり、アップする前に一度チェックしていただくと安心かもしれません。

※【訂正4/23】薬事法という記載がありましたが、正しくは「薬機法」です。ご指摘ありがとうございました。

著作権法

先日ヤフージャパンが運営する「スマホガイド」内のコンテンツで、とあるウェブコンテンツライターが某バイラルメディアの著作権侵害に関して争った経緯をアップして話題になりました。
内容は、ウェブライターの方が自力で集めた情報やその記事にしたものを自社サイトに掲載し、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)などでアクセスを集める手法を取っていたことが、「著作権法に違反しているのではないか?」という内容でした。
裁判などに持ち込むにはお金と時間がかかるため直接運営者と面談し、和解に至ったということですが、そのバイラルメディアはほどなくしてサイト閉鎖をすることになりました。

以下に著作権法概要を引用します。

『著作権法では対象となる著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定しており、小説や随筆、論文、絵画、写真、図形、立体造形物、建築、音楽、映画、コンピュータプログラムなどがこれに該当する。新聞や雑誌、辞書などは要素の選択や配列といった編集に創作性が認められ、編集著作物として保護される。
一方、思想や感情ではない単なるデータや、創作性に乏しい他人の作品のコピーや誰が書いても同じになるような定型文書、文芸・学術・美術・音楽に含まれない日用品や工業製品、法令や判決文、行政機関などの発行する通達等の文書などは除外される。また、アイデアなどはそれを記したものはその表現が著作物として保護の対象となるが、アイデアそれ自体は著作物ではないため対象外である。』

引用:e-Words

具体的には、音楽、美術、映画や、本などの言語で書かれたものが著作物にあたり、逆にあたらないものとしてはアイデア段階のもの、データを集めたもの(事実)、また大量生産された工業製品のデザインなどはあたらないとされています。

特に該当するサービス例

バイラルメディア等

冒頭にも紹介をいたしましたが「引用」というテキストで引用元を紹介すれば良いものではありません。許諾、引用要件を満たしているかなどを確認する必要があります。

マップの利用

多くのサービスで利用される「マップ」ですが、実はこちらも利用に制約が設けられていることがほとんどです。例えばGoogleマップなどでも引用や利用にあたってのガイドラインがありますので、利用されているサービスは一度ご確認いただいたほうが良いでしょう。

個人情報保護法

2005年に施行された個人の情報の取扱いに関する法律です。個人情報を保持する企業は規定に違反した場合罰則を科すことができる法律となり、5,000件以上の個人情報を持つ事業者は、利用方法を事前に周知する義務が生じます。
個人情報に該当するものとしては、氏名、性別、生年月日、家族構成や職業など多岐にわたります。またメールアドレスなども個人名などと一緒になったリストになっている状態では個人情報にあたるとされます。
ただし記号や文字がランダムに並べられており、そこから個人が識別できず、個人を特定することができる情報との一致をさせなければ特定できないものは個人情報にはあたりません。

特に該当するサービス例

上記に該当する個人情報を扱うサービス全て

会員登録をしてもらったり、商品を発送するサービスなどの場合、ほぼ例外なくこの個人情報保護法を意識する必要があるといえそうです。