【10月1日スタート】8% or 10%?もう一度確かめよう!消費税増税と軽減税率の仕組み
2019年10月1日より消費税増税がスタートします。ですが、今回の増税は単純に税額を引き上げるだけではありません。消費税増税にともない、特定の品目には軽減税率制度が適用されます。また、不当な取引を防止するための消費税転嫁対策特別措置についても押さえておきたいポイント。
今回は消費税増税に関する仕組みや措置について詳しく解説します。
2019年10月の消費税増税の概要
2014年4月に消費税率が5%から8%へアップし、2回の延長ののち2019年10月1日より10%へ増税されることが決定されました。
増税に伴い、政府は軽減税率制度の導入と消費税転嫁対策特別措置も取り決め、消費者の負担緩和とスムーズな移行・浸透を目指しています。
軽減税率と対象品目
今回の消費税増税は単純に税率をアップさせるものではありません。国民の実質的な負担や逆進性(高所得者層より低所得者層の負担が大きくなる現象)を防ぐため、特定の品目には軽減税率が適用されることになりました。
軽減税率とは?
軽減税率とは、消費税増税後も、特定の品目には改正後の10%ではなく、改正前の8%の税率が適用されることです。
単純に増税するだけだと消費者(特に低所得者層)の負担が増え、生活苦を訴える消費者が急増するでしょう。そこで、幅広い消費者が日頃の生活において必要とする品目にかかる消費税率を軽減することになりました。
飲食料品
スーパーに並ぶ生鮮品や加工食品など、人の飲用または食用として提供されるもの全般が軽減税率の対象です。
例えば「生きた魚」の場合はどうでしょうか?スーパーの水槽などで生きた魚を購入した場合、食用としての販売であるため軽減税率が適用されます。ただし、ペットショップで購入した生きた魚の場合は適用外です。
また、ペットフードの場合にも注意が必要。軽減税率の対象は「人の」飲用または食用ですので、ペットフードはペットの食用に当たり、軽減税率は適用されません。
外食と持ち帰りの区別
同じ飲食料品であっても、外食についてはやや複雑。ポイントはテーブル、イス、カウンターなどの飲食設備があるかどうか、消費者がそれを利用するかどうかです。
・レストラン等で飲食設備を利用しての飲食→10%
・レストラン等でお持ち帰りを注文して家等で飲食→8%
・デリバリーサービスを利用して家等で飲食→8%
・有料老人ホームや学校給食→8%
・カラオケボックスでの飲食→10%
・映画館で映画を観ながらの飲食→8%
・ショッピングモール等のフードコートで注文して飲食設備を利用して飲食→10%
・スーパーやコンビニで惣菜を購入し、イートインスペースで飲食→10%
ここで問題となるのが、スーパーやコンビニのイートインスペース。スーパーやコンビニで飲食料品を購入の際は、イートインスペースを利用するか・しないかで税率が変わってきます。そのため、店員はレジで意思確認をする必要があります。
またカラオケボックスではメインがカラオケ設備の利用であっても、イスとテーブルなど飲食設備が整っているため軽減税率は適用されず10%に。
一方で映画館で販売される飲食料品の場合、売店横のイスとテーブルで食べる際には10%となりますが、シアターで映画を観ながらの飲食であれば持ち帰りと判断され、軽減税率が適用されて8%となります。
酒類
酒類も人の飲用として提供される品目ですが、軽減税率が適用されるもの・されないものがあります。適用されるものは次の通り。
・ノンアルコールのお酒(酒税法により酒類に分類されない)
・甘酒などアルコール度数が1度未満のもの
・みりん、料理酒等、調味料に使用するもの
・酒類を原料とした菓子
※アルコール度数が1度を超える酒類は軽減税率が適用されません。
医薬品等
医薬品等は「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等製品」などに分類されますが、そのどれもが軽減税率の対象にはなっていません。
ただし栄養ドリンクや健康食品の中には軽減税率が適用されるものがあります。商品名が「清涼飲料水」「栄養機能食品」といった表記であれば対象で、税率は8%となります。
一体資産
一体資産とは、例えばお菓子とおもちゃのセットや、茶葉とティーカップのセットなど、飲食料品にあたるものとそうでないものが一体になった商品のこと。
この場合、以下の2つの条件をクリアすれば軽減税率の対象となります。
・価格が1万円以下であること
・飲食料品の割合が全体の3分の2以上であること
ただし、例えば3個で1,000円という販売形態の中に飲食料品とそれ以外が含まれている場合、単なる詰め合わせ販売やセット販売となるため、その内訳と金額比率で税率をを合理的に決めなければなりません。
新聞・書籍・雑誌
定期契約に基づき、週2回以上発行されている新聞は軽減税率の対象です。ただしコンビニで販売されている新聞は消費者と定期契約を結んでいるわけではないため対象外。また電子新聞などは、電子機器を使ったサービスの提供であり、こちらも対象外となります。
その他の書籍や雑誌も軽減税率は適用されません。雑誌の中には定期契約を結び毎月自宅まで届くサービスもありますが、こちらも適用外となります。
その他のもの
上記以外の品目で軽減税率が適用されるか・されないかも合わせて解説します。
自動販売機:飲食料品にあたるため適用
果物狩り・干潮狩り等:収穫そのものを楽しむ行為であるため適用外。ただし収穫した飲食料品を持ち帰るための別途料金は「飲食料の購入」にあたるため適用
通信販売:ネット等で飲食料品を購入した場合も実店舗での購入と同等で適用
通信販売の送料:商品を運搬するための費用のため適用外
消費税転嫁対策特別措置
事業者の場合、消費税転嫁対策特別措置についても覚えておかなければいけません。これは簡単に言えば、*「消費税の上乗せを拒否する(消費税の増税分を支払わない)行為や強制する行為は辞めましょう」*ということ。
例えば
・取引のある企業に値下げを申請して実質消費税8%の頃と変わらない価格での提供を要求・強要する
・購入を強制したり、10%の消費税に応じる代わりに不当な利益提供強制をする
・税抜き価格での交渉を拒否する
・上記の行為に対し通報があったからといって報復行為をする
といったことは禁止されます。
主に大規模小売事業者が規制対象となりますが、大規模小売事業者以外であっても定期的に商品を仕入れたりサービスの利用をしたりしているのであれば規制対象です。
もし違反した場合には特定の罰則はありませんが、取り締まりが行われ、公正取引委員会より公表されます。それによって企業イメージも悪くなるかもしれません。
消費税転嫁対策特別措置についてわからないことはこちらのよくある質問をチェックしておくと良いでしょう。
参考:消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問:公正取引委員会
消費税増税と軽減税率制度を理解し、準備・対応を
消費税増税するだけではなく、軽減税率制度の導入により混乱が起こることも予想されています。消費者に商品・サービスを提供する事業者はしっかりとこの制度を理解しておきたいですね。
もうまもなく消費税アップと、軽減税率制度・消費税転嫁対策特別措置の開始となります。しっかりと準備を行い、スムーズに対応しましょう。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
おすすめ記事
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング