昨年、SNSでの拡散を目的とした「バイラルメディア」がブームとなりました。
その際、他ホームページのオリジナルコンテンツを無断で転載し、引用元の表記もしないという著作権に抵触するような行為が散見され問題視されていました。

参考:
弁護士が教えるバイラルメディアの記事引用問題と著作権|相談LINE

現在はバイラルメディアと呼ばれるメディアは減ったものの、依然として他メディアの無断転載を行っているものもあります。

上記のように故意に著作権侵害を行わないにしても、気づかないうちに著作権侵害を行ってしまっている可能性もあります。意図せず著作権侵害してしまい、著作権元から訴えられるという事態を避けるために、今回は著作権の概要と種類を解説します。

著作権とは?

著作権とは「知的財産権」の1つで、コピーライトとも呼ばれます。
絵画・書籍・音楽・建築・映画などの著作物を保護するのが著作権法であり、文化の発展を目的として制定されました。
インターネット上での著作権侵害が問題視されていますが、著作権は基本的には著作者(著作物を創作した人物)か著作者と契約している出版社が起訴しない限りは罰せられることはありません。

著作権は、著作者人格権、著作財産権、著作隣接権の3つに分類することができます。

1.著作者人格権

著作権は、著作者に委ねられている部分が大きく、著作者の人格に関わる部分が大きいため、人格的利益を保護することを目的に著作者人格権が制定されました。
著作者人格権は、以下の3つに分類されます。

1.公表権

自身の著作物を一般に提供、提示するかどうかを決定する権利を指します。

2.氏名公表権

著作物に対し、著作者の実名もしくは変名をクレジットするのかを決定できる権利を指します。

3.同一性保持権

著作者以外の第三者が、著作物の題名を変更したり一部を改変する行為を禁止する権利を指します。

2.著作財産権

著作物利用の許諾・禁止できる権利を指します。
著作財産権は、著作財産権は必ずしも著作者が持っているとは限らず、例えば著作物を出版した出版社は著作財産権を有している場合もあります。
著作財産権は下記のように非常に細かく、多岐に渡って分類されています。これらに抵触しないように気をつけなければいけません。

・複製権
・上映権
・上演権・演奏権
・公衆送信権・伝達権
・口述権
・展示権
・領布権
・譲渡権
・貸与権
・翻訳権・翻案権
・二次的著作物の利用権

3.著作隣接権

著作隣接権は主に音楽や演劇系の著作物に適用されます。
実演者や放送事業者らに対し、著作物を上演、放送できる権利を認めるもので、著作隣接権を与えられた実演家やレコード会社らは、著作者人格権や著作財産権も同時に得ることになります。
2014年4月の著作権法改正により、出版社にも実質的な著作隣接権となる電子出版権が付与されました。

著作隣接権は、著作者に代わり著作物を伝達していく役割や、海賊版などの著作権侵害に対して起訴できる権利を有しているため、著作者にとっても非常に有益なものではありますが、著作隣接権を持つ企業が倒産した場合の権利の所在や、企業側の力が強くなり、著作者が本来受け取るべき利益が渡らない事態が起こる可能性もあり問題になる要素は多く含まれています。

参考:
公益社団法人著作権情報センター CRIC
ジャスラの音楽著作権レポート(JASRAC PARK)

まとめ

インターネットの進化により、著作権のあり方そのもが大きく変わろうとしています。
電子書籍の普及により、出版社にも著作隣接権が認められたのもその変化のうちの1つです。
しかし変化しているゆえに不安定な部分も多く、本来の目的である「著作者の権利保護」から遠ざかっているのではないかと見受けられる節もあります。
あらゆる著作物のコピーが容易にできてしまう時代、オリジナリティのある著作者の権利保護は重要な課題です。
著作者であるならば自身の権利をしっかり把握し、著作物を利用する立場ならば著作権法全体をしっかり理解しましょう。