企業として独自コンテンツを発信する際は、常に「著作権侵害になっていないかどうか」を意識する必要があります。

他媒体のコンテンツを「引用」したつもりが、実際は著作権侵害になってしまっているというケースは避けたいものです。
特にWebの場合は、構造上引用ルールが曖昧になりがちなため、明確に理解しないまま、なんとなく引用されている方も多いのではないでしょうか。

先日透析患者を批判したことで話題になった、元フジテレビアナウンサーで現在ジャーナリストの長谷川豊氏も、ブログ記事内で「引用」ではなく「無断転載」を行い、より炎上を拡大させてしまいました。

引用のつもりが無断転載になっていた、ということは、ルールを知らなければ十分起こり得ることです。

今回はコンテンツ制作に携わる方であれば明確に理解しておくべき、「引用ルール」について解説します。

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引用の定義とは?

文章や画像などの著作物は著作権によって保護されているので、基本的に無断で使用することは禁止されています。
しかし、一定のルールを守ることで著作者の了承なしで著作物を利用できる場合があります。
「引用」もそのルールのうちの一つです。

どのような場合であれば「引用」となるのか、引用の定義が明記されている著作権法第32条を見てみましょう。

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

出典:
著作権法|法令データ提供システム|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

「公正な慣行に合致する」「正当な範囲内」など、曖昧な表現が多く人によって捉え方が異なるかもしれませんが、引用するにあたり、文化庁は以下の4点に気をつけるべきと好評しています。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること
(2)かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)
(4)出所の明示がなされていること(第48条)

出典:
著作物が自由に使える場合|文化庁

以下より、各項目について解説します。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること

情報の信頼性や説得力を向上させるために、自社以外の調査データを利用するなど、「引用する理由」が明確である必要があります

(2)かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること

引用部分を、まるで自分自身が作成したコンテンツのように表示するのは厳禁です。
引用した部分が明確に分かるような見せ方をしなければいけません。

テキストの場合、HTMLタグに引用を表現するためのタグ(blockquote)を利用すれば問題ないでしょう。

参考:
blockquote<引用タグ>の正しい使い方|ferret [フェレット]

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)

「引用」はあくまで自身のコンテンツを補強するものであり、補助的な役割を担うものです。
引用コンテンツが主体となっている場合は、「引用」ではなく「転載」の扱いとなり、著作権者の許可を取らなければいけません。

(4)出所の明示がなされていること(第48条)

テキスト・画像・動画、どのようなコンテンツを引用するにしろ、必ず出典元を明記しなければいけません。
Web上のソースを引用する場合は、必ず引用元のリンクをつけるなど、「誰が」「いつ」作成したのかが分かるようにしましょう。

(1)と(3)については個人の裁量によるところが大きく、明確な線引きが難しい部分もあります。
(2)と(4)に関しては、遵守できていない場合、「無断転載(いわゆるパクリ)」と判断され、著作権侵害の案件として申告される可能性が高くなります。
また、前提として著作権は改変は禁止されているので、引用内容を独断で改変することは厳禁です。

直近の引用ルール違反事例:長谷川豊氏のブログ記事

冒頭にも記載したとおり、直近、引用関連で大きく問題となったのが、ジャーナリストの長谷川豊氏の個人ブログでした。

長谷川豊氏が9月19日に公開した以下のブログは、人工透析患者に対する過激な発言が問題視され話題となりましたが、同時に無断転載についても批判が起こりました。

参考:
医者の言うことを何年も無視し続けて自業自得で人工透析になった患者の費用まで全額国負担でなければいけないのか?今のシステムは日本を亡ぼすだけだ!!
(無断転載部分は削除済み)

他ユーザーのブログの一部をそのまま掲載していたにも関わらず「引用部分を明示せず」「出典元も記載しない」という、上記引用ルールの(2)と(4)を完全に違反する形式をとっていました。

無断転載に関して、J-CASTのインタビューに応えた長谷川氏は無断転載したことについて以下のように述べています。

「このブログは炎上することが分かっているので、僕に協力していると捉えられたら、当然相手にも攻撃が絶対行く。そのため使わせていただくことを断りたく連絡したのですが、連絡がつかなかった。連絡がつかないのに名前を勝手に引用して迷惑をかけてもしょうがないし、本記の中でそれほど大事なところでもなかったので、いわゆる部分引用に。単なるコピー&ペーストではなく、改行をしたりして『自分の著作物』という形にした」

出典:
長谷川豊氏、「人工透析」ブログの「真意」語る 全腎協の謝罪要求は「断固拒否」

著作者本人の承諾関係なく出典元を記載しなければいけませんし、改行を入れても『自分の著作物』にはなりません。そもそも著作物の改変は禁止されています。
著作権法に対する理解不足なのか、もしくは故意に無断転載したのかは不明ですが、いずれにせよ"情報を発信するプロ"という立場としては、軽率な判断・行動だったと言わざるを得えないでしょう。

まとめ

直近の事例として長谷川氏の一件を紹介しましたが、これは他人事ではありません。
企業として情報発信する立場にある方は、最低限の引用ルールを理解しておくべきです。

もし正しい引用ができていないことが原因で、出典元や顧客が不利益を被るような事態が起きれば、企業としての損失は計り知れないでしょう。

稀に、著作権者本人が著作権の一部(または全て)を解放する意志を提示する「クリエイティブ・コモンズ」のマークが付与されている著作物も存在しています。
その場合は、必ずしも引用ルールに則っていないくても良い場合があります。ただし、クリエイティブ・コモンズに法的強制力は無いため、もし著作権侵害が非親告罪(著作者本人でなくても起訴できる)になった場合は注意が必要です。

参考:
著作権に注意!クリエイティブコモンズのライセンスを徹底解説!|ferret [フェレット]

逆に、著作権者が一切の引用を許可しないと表明している場合は、引用ルールを踏襲していても著作権侵害になります。
引用する際は、著作権者の意志がどこかに提示されていないか事前に確認しましょう。