直近の引用ルール違反事例:長谷川豊氏のブログ記事

冒頭にも記載したとおり、直近、引用関連で大きく問題となったのが、ジャーナリストの長谷川豊氏の個人ブログでした。

長谷川豊氏が9月19日に公開した以下のブログは、人工透析患者に対する過激な発言が問題視され話題となりましたが、同時に無断転載についても批判が起こりました。

参考:
医者の言うことを何年も無視し続けて自業自得で人工透析になった患者の費用まで全額国負担でなければいけないのか?今のシステムは日本を亡ぼすだけだ!!
(無断転載部分は削除済み)

他ユーザーのブログの一部をそのまま掲載していたにも関わらず「引用部分を明示せず」「出典元も記載しない」という、上記引用ルールの(2)と(4)を完全に違反する形式をとっていました。

無断転載に関して、J-CASTのインタビューに応えた長谷川氏は無断転載したことについて以下のように述べています。

「このブログは炎上することが分かっているので、僕に協力していると捉えられたら、当然相手にも攻撃が絶対行く。そのため使わせていただくことを断りたく連絡したのですが、連絡がつかなかった。連絡がつかないのに名前を勝手に引用して迷惑をかけてもしょうがないし、本記の中でそれほど大事なところでもなかったので、いわゆる部分引用に。単なるコピー&ペーストではなく、改行をしたりして『自分の著作物』という形にした」

出典:
長谷川豊氏、「人工透析」ブログの「真意」語る 全腎協の謝罪要求は「断固拒否」

著作者本人の承諾関係なく出典元を記載しなければいけませんし、改行を入れても『自分の著作物』にはなりません。そもそも著作物の改変は禁止されています。
著作権法に対する理解不足なのか、もしくは故意に無断転載したのかは不明ですが、いずれにせよ"情報を発信するプロ"という立場としては、軽率な判断・行動だったと言わざるを得えないでしょう。

まとめ

直近の事例として長谷川氏の一件を紹介しましたが、これは他人事ではありません。
企業として情報発信する立場にある方は、最低限の引用ルールを理解しておくべきです。

もし正しい引用ができていないことが原因で、出典元や顧客が不利益を被るような事態が起きれば、企業としての損失は計り知れないでしょう。

稀に、著作権者本人が著作権の一部(または全て)を解放する意志を提示する「クリエイティブ・コモンズ」のマークが付与されている著作物も存在しています。
その場合は、必ずしも引用ルールに則っていないくても良い場合があります。ただし、クリエイティブ・コモンズに法的強制力は無いため、もし著作権侵害が非親告罪(著作者本人でなくても起訴できる)になった場合は注意が必要です。

参考:
著作権に注意!クリエイティブコモンズのライセンスを徹底解説!|ferret [フェレット]

逆に、著作権者が一切の引用を許可しないと表明している場合は、引用ルールを踏襲していても著作権侵害になります。
引用する際は、著作権者の意志がどこかに提示されていないか事前に確認しましょう。