2023年10月から始まるインボイス制度とは?企業担当者と取引先事業者がやるべきこと
2023年10月1日からインボイス制度が始まります。現在、消費税の納税義務がない事業者(免税事業者)と取引がある企業は、この制度によって消費税の納税額が変わる可能性があります。
また、自身が免税事業者である場合は、消費税の納税義務を追う事業者(課税事業者)になるべきか否かの判断を迫られます。企業・企業と取引がある事業者のどちらの立場でも、制度の仕組みを理解しておきましょう。
インボイス制度は、正式名称を「適格請求書保存方式」と言い、「消費税の仕入税額控除」の方式に関する制度のことをいいます。「消費税の仕入税額控除」とは何か?を理解するために、まずは消費税の仕組みをおさらいしましょう。
目次
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消費税の仕組み
消費税とは、商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金をいいます。
例えば、スーパーを例に見てみましょう。
- スーパーは販売するための商品を業者から購入し、商品代金と消費税①を業者に支払います。
- スーパーはその商品をお客さんに販売します。その際、お客さんから商品代金と消費税②を受け取ります。
- スーパーは、お客さんから受け取った消費税②から、業者に支払った消費税①を差し引いて、税務署に納税します。
具体的には、下記のような流れになります。
① 業者への支払金額(商品代金30,000円、消費税3,000円)
② お客さんからの受取金額(商品代金100,000円、消費税10,000円)
③ 業者から税務署への納税額(①3,000円)
④ スーパーから税務署への納税額(②10,000円ー①3,000円=7,000円)
⑤ 結果、国の税収は10,000円(③+④)となる
上記が基本的な消費税の仕組みとなります。しかし例外として、業者が消費税の納税を免除される消費税のルールがあります。
- 消費税の納税義務がある人(企業)のことを「課税事業者」
- 消費税の納税義務がない人(企業)のことを「免税事業者」
と言います。免税事業者となるのは、どのような場合でしょうか?
免税事業者:消費税の納税義務がない人(企業)とは
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の人(企業)は、消費税の納税が免除されます。
その企業の決算期が3月の場合、前々事業年度である、4/1~3/31の売上高が税抜1,000万円以下であれば、消費税の納税が免除されます。個人事業主の場合は前々年の1/1~12/31となります。
例えば、下記のような企業で見てみましょう。
①前々事業年度(2020年4月1日~2021年3月31日)課税売上高:1,500万円
②前事業年度(2021年4月1日~2022年3月31日)課税売上高:800万円
③当事業年度(2022年4月1日~2023年3月31日)課税売上高:500万円
当事業年度(2022年4月1日~2023年3月31日)
③当事業年度(2022年4月1日~2023年3月31日)が消費税の納税義務者か否かの判定は、①の前々事業年度の課税売上高で判定することになります。前々事業年度の課税売上高は1,500万円となるので課税事業者となります。
当事業年度の課税売上高(500万円)が1,000万円以下だからといって、消費税が免除されることはありませんので注意が必要です。
翌事業年度(2023年4月1日~2024年3月31日)
なお、翌事業年度(2023年4月1日~2024年3月31日)の場合は、②が前々事業年度(2021年4月1日~2022年3月31日)となります。2021年4月1日~2022年3月31日の課税売上高は800万円となるので、翌事業年度(2023年4月1日~2024年3月31日)は消費税の納税が免除されます。
上記のように商品を販売している人(企業)全てが、消費税を納税するということではない。ということが確認できたと思います。つまり、毎期、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の人(企業)は、消費税を納税する必要がない「免税事業者」ということになります。
先のスーパーの例では、業者が免税事業者だった場合、国への税収は少なくなります。
① 業者への支払金額(商品代金30,000円、消費税3,000円)
② お客さんからの受取金額(商品代金100,000円、消費税10,000円)
③ 業者から税務署への納税は免除される ※
④ スーパーから税務署への納税額(②10,000円ー①3,000円=7,000円)
⑤ 結果、国の税収は7,000円(④のみ)となる
ここまでが、消費税の基本的な考え方になります。
では、いよいよインボイス制度について、説明していきたいと思います。
インボイス制度の仕組み
ここまでで説明した通り、消費税の計算方法は、②お客さんから受け取った消費税から、①業者に支払った消費税を差し引いて、税務署に納税します。
この「①業者に支払った消費税を差し引いて」という仕組みのことを仕入税額控除といいます。
インボイス制度が導入されると、仕入税額控除を受けることができない可能性があり、その場合、消費税の納税額が増えることになります。では、仕入税額控除ができない可能性があるのはどのような場合でしょうか?
それは、登録番号を取得していない人(企業)から、商品等を購入した場合です。登録番号とは何かを理解するために、関係する言葉についても併せて解説します。
登録番号とは
登録番号とは、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、所轄の税務署(税務署長)に登録申請書を提出し、税務署長の登録を受けた場合に事業者に通知される番号のことをいいます。
①法人番号を有する課税事業者
「T」(ローマ字)+法人番号(数字13桁)
②上記以外の課税事業者(個人事業主、人格のない社団等)
「T」(ローマ字)+数字13桁(※)
※13桁の数字は、マイナンバー(個人番号)は用いず、法人番号とも重複しない事業者ごとの番号
適格請求書とは
現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額」等の記載が追加された書類やデータをいいます。
現在は仕入先が発行した請求書があれば仕入税額控除を受けられますが、インボイス制度開始後は適格請求書を用いて仕入税額控除の申請を行うことになります。
請求書以外の仕入明細書や納品書、領収書でも必要項目がすべて記載されていれば、手書き・電子問わずに適格請求書として交付できます。
適格簡易請求書について
小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業等の不特定かつ多数の人々に対して販売やサービス提供を行っている場合は、適格請求書に代えて「適格簡易請求書」を発行することが認められています。
必要項目が記載されていれば、レシートや領収書も適格簡易請求書として発行できます。
登録番号は必ず取得しないといけないのか?
既に課税事業者となっている人(企業)については、令和5年3月31日までに提出する必要がありました。
期日までに提出できなかった場合は、令和5年9月30日までに税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することにより、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされます。
この登録申請は、免税事業者でも行うことはできますが、この登録をしてしまうと課税事業者になってしまうので、慎重に判断する必要があります。
登録番号を取得したらどうするのか?
登録番号を取得した人(企業)は、発行する適格請求書(適格簡易請求書)に登録番号を記載する必要があります。
登録番号を取得しているのに記載が無い場合は、相手方から適格請求書(適格簡易請求書)の差し替えをお願いされますので、必ず記載するようにしましょう。
インボイス制度導入後の変化
登録番号が記載された適格請求書(適格簡易請求書)を受領した場合は、仕入税額控除を適用することができますが、登録番号を取得していない人(企業)から適格請求書(適格簡易請求書)を受領した場合は、仕入税額控除の適用を受けることができません。つまり消費税を多く納税することになります。
※経過措置の適用がありますがここでは割愛します
●業者が登録番号を取得していない場合
先のスーパーの例では、インボイス制度導入後は、業者が免税事業者だった場合、スーパーの納税額が増えます。
① 業者への支払金額(商品代金30,000円、消費税3,000円)
② お客さんからの受取金額(商品代金100,000円、消費税10,000円)
③ 業者から税務署への納税は免除される
④ スーパーから税務署への納税額(②10,000円)
⑤ 結果、国の税収は10,000円(④)となる
●業者が登録番号を取得している場合
業者が課税事業者だった場合、国の税収は変わりませんが、スーパーの納税額は減ります。(インボイス制度導入前と同じ)
① 業者への支払金額(商品代金30,000円、消費税3,000円)
② お客さんからの受取金額(商品代金100,000円、消費税10,000円)
③ 業者から税務署への納税額(①3,000円)
④ スーパーから税務署への納税額(②10,000円ー①3,000円=7,000円)
⑤ 結果、国の税収は10,000円(③+④)となる
スーパーの立場にいる課税事業者にとっては、免税事業者と取引すると納税額が増えてしまいます。そのため、免税事業者は、課税事業者から「登録番号を取得しない場合は、今後取引はできない」と言われるかもしれません。
Yahoo!ニュースでも話題に上がり、声優業の3割が廃業を検討しているという記事がありました。
参考:インボイス制度、現役声優が反対のわけ「3割弱が廃業検討」 実力派の脇役減で作品の質低下&業界衰退を懸念
インボイス制度の導入で、取引条件の見直しは問題ないとされていますが、優越的地位の濫用に該当する行為は、独占禁止法(※1)や下請法(※2)に違反します。
優越的地位の濫用とは、簡単に説明すると、取引を停止される、取引金額を引き下げられる、などの行為です。もし企業から、取引停止や不利な条件を提示されたら、公正取引委員会に相談することを検討してみてください。
※1 独占禁止法
独占禁止法とは、取引上優越した地位にある事業者が、取引の相手方に対して、不当な利益を課することを「優越的地位の濫用」として規制している法律。
優越的地位の濫用になりうる行為とは、
1.取引対価の引き下げ
2.商品、役務の成果物の受領拒否、返品
3.協賛金等の負担の要請等
4.購入、利用強制
5.取引の停止
6.登録事業者となるような慫慂(しょうよう)等
6とは、課税事業者にならなければ、取引価格を下げることや、取引の打ち切りを一方的に通告すること。また、免税事業者が買い手からの要請に応じて、課税事業者になったのに、消費税を転嫁せず、取引価格を据え置くこと。
※2 下請法
下請法とは、親業者の下請け業者に対する取引を公正なものとして、 下請事業者の利益を保護することを目的としている法律。
おわりに
消費税とインボイス制度について、概要を解説しました。
消費税、インボイス制度共に、実際にはさらに細かいルールがありますので、詳細について知りたい方は担当税理士や税務署に相談してみるといいでしょう。
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