期間限定の訴求について

景品表示法の違反例

ferret :
キャンペーンで「今だけ」「今なら」など期間を限定した表現を使うことがあります。こうした表現は「有利誤認表示」にあたりますか?

伊藤弁護士:
例えば「今だけ安い」と表示し、実際も限定的な期間のみ安いのであれば、表示と事実の間に齟齬はないので問題ありません

問題になるのは、「今だけ」と書いてあるのに長期間キャンペーンを実施し