効果を謳う訴求について

景品表示法の違反例

ferret :
商品の効果を示したい場合は、どのような表現が適切でしょうか?

伊藤弁護士:
まず、「必ず〜できる」という表現は避けた方がいいです。商品の効果や性能は、合理的根拠がなければ表示して


景品表示法の違反例