確定申告を行う前に覚えておきたい!申告に必要な書類

ここまで説明してきたように確定申告にあたっては、必要となる書類が複数存在します。

企業に所属している会社員の方と、個人事業主それぞれが確定申告を行う際に必要となる基本的な書類を紹介するので、次に申告を行うまでに保存または作成しておくようにしましょう。

参考:
【確定申告書等作成コーナー】提出書類等のチェックシート|国税庁
2016年分確定申告 チェックリストを大公開|スモビバ!
平成29年分の確定申告から医療費控除は領収書が提出不要に!?この制度変更で得られるメリットとは?|経営ハッカー
  

会社員編

1. 給与所得の源泉徴収票

源泉徴収とは、給与を支払う側が給与からあらかじめ税金を天引きしておき、天引きした金額を国に収めておく制度です。源泉徴収票は天引きした金額や、給与の総支給額を記載しておく書類を指します。

会社員であれば会社側が源泉徴収票を2部作成し、翌年の1月31日までに1部を税務署に届け出て、もう1部を従業員に渡すよう義務付けられています。年度の途中で退職した場合は会社側では手続きを行わないので、自分自身で会社側から源泉徴収票を受け取り、確定申告の際に提出する必要があります。

なお、会社員でかつ年金受給者の場合、日本年金機構が公布する公的年金の源泉徴収票も合わせて必要となります。

参考:
確定申告と源泉徴収票の関係性とは?源泉徴収票を紛失した人も必見!|freee株式会社
  

2. 保険料支払額の証明書

生命保険料など私的に加入する支払額が記載された証明書です。基本的には保険会社から郵送されてくるので、その書類を保存しておきましょう。
  

3. 地震保険の支払額の証明書

自宅に対してかける地震保険の支払額が記載された証明書です。基本的には保険会社から郵送されてくるので、その書類を保存しておきましょう。
  

4. 寄付金の受領証

特定の団体に寄付を行っている場合、寄付金は控除の対象となります。そのため、寄付を行っている団体からの受領証は保存しておきましょう。ふるさと納税もこの対象となり、寄付先の自治体から受領証が郵送されてきます。
  

個人事業主編

個人事業主の場合、会社員の方が必要な書類以外にもさらに以下が追加されます。

・社会保険料控除明細書
・申告書
・(白色申告の場合)収支内訳書
・(青色申告の場合)青色申告決算書

  

5. 社会保険料控除明細書

自身や配偶者などの扶養家族の社会保険料に関して、支払った金額に応じた控除が受けられます。会社員の場合、健康保険や国民年金といった社会保険料の支払いは会社側で手続きを行いますが、個人事業主やフリーランスの場合、日本年金機構から公布される社会保険料控除明細書などが必要です。

対象となる社会保険料についての詳細は、以下の国税庁のページを参照してください。

参考:
No.1130社会保険料控除|所得税|国税庁
社会保険料控除とは?実際に支払った分が対象です|税理士なら港区の税理士法人インテグリティ
  

6. 申告書

確定申告を行う際には申告書が必要です。最寄りの税務署で取得するか、国税庁が公開しているWeb上の確定申告書作成コーナーから申告書を作成して手に入れることもできます。

なお、申告書には所得の内容に応じて「申告書A」と「申告書B」が存在しますが、個人事業主やフリーランスの場合「申告書B」を利用します。

参考:
【申告書用紙】|確定申告期に多いお問合せ事項Q&A|国税庁
  

7-1.(白色申告の場合)収支内訳書

事業にかかわる経費を申告する方法には、「白色申告」と「青色申告」という2つの形式があります。中でも「白色申告」の場合、確定申告時に収支の内容を記載した収支内訳書の提出が必要です。

参考:
駆け出しフリーランス必見!最低限覚えておきたい会計用語を解説|ferret
白色申告の収支内訳書の書き方|白色申告の基礎知識
  

7-2.(青色申告の場合)青色申告決算書

「青色申告」は「白色申告」と異なり、事前に申請が必要な経費申告の制度です。その分、経費に対して最大65万円までの控除を受けることができるのが特徴です。

青色申告の場合、確定申告時には青色申告決算書という書類の提出が求められます。「青色申告決算書」内には「損益計算書」や「貸借対照表」といった事業の支出をまとめて記載する書式が含まれます。「収支内訳書」と「青色申告決算書」のどちらも国税庁のホームページで書式をダウンロードできます。

参考:
確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書|確定申告書等|国税庁
  

番外編:帳簿

白色申告・青色申告のどちらでも、事業の収入や経費など事業に関わる支出を記載した帳簿を作成しておく必要があります。

なお、こちらは税務署へ提出する書類ではありませんが、確定申告の制度上、作成が義務付けられているものです。

必要な帳簿
白色申告 収入金額や必要経費を記載した帳簿【保存期間7年】業務に関して作成した上記以外の帳簿【保存期間5年】
青色申告 仕訳帳、総勘定元帳、 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など【保存期間7年】

なお、実際に作成する帳簿としては上記の帳簿が必要です。白色申告と青色申告で作成する内容及び保存期間が異なるので注意してください。

このような帳簿を作成する際に、領収書を確認し、金額を記載しておかなければいけません。また、帳簿とは別に書類として5年の保存義務が定められているので、捨てずに保管しておきましょう。

参考:
帳簿の記帳のしかた|国税庁
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁