薬機法(旧:薬事法)

薬機法とは医薬品や化粧品、医療機器などの品質、安全性の確保を目的として制定されています。またこれらの製造、販売や流通にかかわる規定として、表示や広告に関する内容も定められています。
例えば、自社でサプリメント、健康食品などを取り扱う場合、医薬品と誤認される表記や広告の標榜に関しては注意が必要です。

NGな表記例

・必ず痩せる
・シワが無くなる
・若返る
・***が治る

そのため、社内で薬機法に詳しい人員を育成・採用や、薬機法関連に慣れた制作会社や代理店に相談することをおすすめします。

特に該当するサービス例

健康食品、サプリメント

効果、効能などの表現方法に関し、特に注意する必要がある分野です。

化粧品

こちらも表現できる言葉は限られます。特に言い切り表現や断定表現を使う際には、事前に確認する必要があります。

古物営業法

インターネットでオークションを行うことは一般的になりました。自分の手元にある不要なものを手軽に販売できるのがオークションの魅力です。
このオークションに出品する書品の中には高額な取引も発生する可能性もあり、中にはビジネスとして始める方もいらっしゃいます。
販売の目的が無く購入したものを転売することは特に許可は必要ありませんが、販売する目的で仕入れたものに関しては、取引に当たり古物商許可が必要になります。
警視庁のホームページなどに詳しく書かれていますので、一度チェックしてみることをお勧めします。

特に該当するサービス例

古本、中古家電その他中古品などを買い取って販売するサイト

自分のものを売ること自体には問題ありませんが、それを買い取って売るというビジネスモデルの場合は「古物商許可」が必要になります。

オークションサイト

こちらは「古物競りあっせん業」という届出が必要になります。つまり、ただオークションを行う場所を提供するだけでも、法に触れる可能性があるということです。

景品表示法

景品表示法とは簡単に言うと、誤解を生むような表示をしている商品やサービスなどから消費者を守るための法律です。例えば、産地などを偽ったブランド牛や野菜・果物などの食品関連が度々問題となっているのは、そのためです。

法律自体は以前からあるものですが、消費者庁ではインターネット上のビジネスの変化やサービスの多様性に合わせて、平成23年10月にインターネット上のいくつかの商取引に関して景品表示法上の問題点及び留意点を公表しています。

特に該当するサービス例

フリーミアム

いわゆるスマートフォンアプリなどの多くは、無料でダウンロードができ、かつ無料でプレイができるものが多く存在します。しかし、実際はゲームを進める際に有料のアイテムなどを使わないとクリアが出来なかったりする場合もあり、こういったときに「無料」の範囲をきちんと明示する必要性が出てきます。

口コミサイト

自社のサービスなどを口コミ上でよく見せるよう自作自演の投稿により、その内容が実際とは異なるケースなども注意すべき点として挙げられます。例えばレストランのオーナー自身が自分のお店の商品に対し、「(実際は海外産のものを提供しておきながら)日本産のマツタケを使っているのでお勧めです」などの投稿を行うことは、この景品表示法の問題となります。

その他アフィリエイトサービスやドロップシッピングなどに関する注意点なども公開されておりますので気になる方は消費者庁のリリースをご確認ください。