まとめ

2014年4月の特許法改正では、以下の5つの要素が新たに商標として認められるようになりました。

・動き商標
・ホログラム商標
 ・色彩のみからなる商標
 ・音商標
 ・位置商標

音や動きのついているサウンドロゴは、動き商標や音商標として登録できる可能性があります。また、パッケージや商品そのものの位置構成は位置商標として出願できるでしょう。
自社の商品・サービスの模倣品を防ぐためにも商標登録は有効です。
従来の商標に加えて、新しいタイプの商標として登録すべきものがないか社内で改めて確認してみましょう。