JASRACへ使用許諾が必要なシチュエーションとは

一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC.png
http://www.jasrac.or.jp/

JASRACの正式名称は「一般社団法人日本音楽著作権協会」といい、国内の作詞者・作曲者などの権利者から著作権の管理委託を受けて運営されている組織です。

1万7千人を超える会員・信託者から管理委託を受けている楽曲をデータベース化し、曲を利用したい人からの受付窓口として機能しています。
そこで得た使用料金は、権利者に定期的に分配されており、権利者へも利益のあるシステムとなっています。

なお、JASRAC以外にも株式会社Nextoneのように、楽曲の著作権管理を行う組織は存在します。そのため、JASRACに委託されていない楽曲であっても、特定の組織へ使用許諾申請が必要な場合もあるので注意してください。

では、JASRACで管理している楽曲の使用許諾が必要なシチュエーションにはどういったものがあるのでしょうか。
企業がプロモーション目的で利用することを想定し、3つに絞って説明します。

参考:
音楽をつかう方|JASRAC
JASRACの紹介|JASRAC
株式会社Nextone

1.各種イベント、施設での演奏

 ・コンサート、演奏会などでの演奏
 ・ダンス発表会、カラオケ発表会
・店頭での販売促進のための上映
・デジタルサイネージの上映 
・駅、空港など公共施設内での演奏
・展示会、博覧会などでのBGM演奏 など

上記のように、コンサートやファッションショー、映画の上映会などで演奏する場合や、各種施設でBGMとして楽曲を利用する場合、使用許諾が必要です。
イベントの場合、個別で見積もりを行う必要がありますが、デジタルサイネージでの上映などの場合、利用回数に応じて料金を計算できます。

参考:
各種イベント、施設での演奏など|JASRAC

2.インターネット上の音楽利用

 【商用配信】
 ・企業、個人事業主のホームページでの音楽利用
 ・楽曲の有料配信
・広告などの収入のあるホームページでの音楽利用 など
 【非商用配信】
 ・個人運営のホームページでの歌詞の掲載
 ・バナー広告などの収入がない地方自治体での音楽を用いた動画配信 など

インターネット上での音楽利用は「商用利用」か「非商用利用」によって使用料が変わります。
たとえ無料の音楽配信であっても企業のホームページバナー広告やアフィリエイト広告などで収入を得ているホームページで配信する場合は商用利用となりますので、注意してください。

参考:
インターネット上での音楽利用|JASRAC

3.CM、広告物の制作

・テレビCMへの楽曲利用
・インストリーム広告(動画再生時に流れる広告)への楽曲利用
・歌詞を利用したポスター広告 など

CM、広告の中で楽曲や歌詞を利用する際には、配信する媒体によって使用料金が変わります。また、制作にあたっての録音と、配信する際のそれぞれに手続きが必要となるので気をつけましょう。

参考:
CMの制作、放送、インターネットCM配信|JASRAC
(2020年8月6日時点でページが存在しないためリンクを削除しました)