知らなかったではすまされない、薬事法・景表法
本記事で学ぶ内容
・健康食品など広告表現で気をつける広告表現規制が理解できる。
・虚偽や誇大な表現への注意を理解できる。
・医薬品と同様の効能と誤解されないための注意が理解できる。
※2014年11月25日薬機法へと変わりました。規制の対象となっています医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品、再生医療等製品の5種については、以下の記事にありますよう引き続き表現に注意してください。
◇薬事法から薬機法へ、安全対策中心の改正が施行 | 日刊薬業WEB
http://nk.jiho.jp/servlet/nk/gyosei/article/1226579386017.html?pageKind=outline
食品やサプリメントなど、健康に関する商品を扱う人であれば、気をつけたい法律が薬事法と景表法です。
ユーザーに間違った理解をさせないためにも、ルールを理解し、しっかり遵守したいものです。
本カリキュラムでは、広告表現規制における注意点を解説します。
広告表現規制とは
ユーザーに誤解をさせないためのルールです。
基本的な考え方
基本的には、次の2つの視点が重要になります。
1. 医薬品であると誤解させない。
2. 間違ったことを伝えたり、過剰な期待をさせたりしない。
「1.は薬事法で認められている医薬品と誤解させてはいけない」というもので、「2.は景品表示法(景表法)で規制しています誇大な表現や虚偽の事実を伝えてはいけない」、というものです。
広告表現で規制される例
たとえば、次のような表現はしてはいけません。それぞれの法律に抵触してしまいます。暗示させるものであってもいけません。
(例1)健康食品
「おすすめサプリ!便秘が治ります。」(効能をうたっているのでX)
「まずは1ヶ月お試し下さい!その効果が実感できます。」(効能を暗示させるものもX)
「みるみるうちに肌が若返る!」(効能の掲載と、誇大表現でX)
(例2)化粧品
「しわ取りに効果絶大!」(効能をうたっているのでX)
「ぐんぐん髪が生えてくる!」(効能をうたっているのでX)
「日本初!美白最高ナンバーワン」(医学的データや根拠の明示がないとX)
このように、具体的に効能をうたい「医薬品と誤解させる」ものが薬事法違反となり、広告文として盛りすぎているものや根拠のない事実を書いてしまうものが景品表示法(景表法)違反となります。
具体的な2ステップのチェック
具体的にはどうやって文章を考えたら良いのか。
CHECK1 薬事法の規制対象になるかをチェック
一般的には食品など口に入るもの、化粧品、健康器具などです。いずれも、健康に対して何らか効果をアピールしたいときには、すべて当てはまると考えましょう。薬事法で認められた医薬品や医療器具など、認められたもの以外を誤解させてしまうことがアウトですので、明確でない場合は基本あてはまるくらいに思っておくと良いでしょう。
健康食品、機能性食品
化粧品、機能性化粧品
サプリメント
健康機器
該当するかどうかわからない場合は、必ず確認してください。
具体的には、Yahoo!プロモーション広告の以下のページが参考になります。
参考リンク:ガイドライン - 薬事法上の広告表示規制および個別の掲載基準があるもの
※このWebサイトは現在公開されていません
CHECK2 パッケージからヒントを探す
どうった表現であればセーフなのか、それは商品パッケージからヒントを探すと良いでしょう。
商品パッケージでは、そういった規制をクリアしなければ販売しないはずです(販売後の行政指導などは致命傷になりますので)。ですから、ある程度信頼できる表現が多く見られると考えて良いわけで、そこから商品のウリや魅力などアピールポイントを見つけましょう。
パッケージが手元にない、というときにはメーカーに直接問い合わせたり、ホームページを見たりして直接調べると良いでしょう。それくらい裏を取るくらいの慎重さが必要です。
なお、リスティング広告などで表示されているものも注意しましょう。厳密に言うとアウトであったり、偶然審査が通過してしまったりするケースもありえます。そのままうのみにしないほうが無難でしょう。
体験談でも効能はうたえない
第三者の意見として体験談やお客様の声を掲載するホームページも多いと思います。その際も、具体的な成果があったとしても、効能を書いてはいけません。
第三者の声であっても、広告表現の規制対象になりますので注意してください。
また暗示などもしてはいけません。景品表示法では、(1)優良誤認表示(ブランド誤認させるような間際らしいマーク)、(2)有利誤認表示 じつはいつも半額なのに「今なら半額!」、(3)国旗を表示していかにもそこが産地のように誤認させる、など厳しく規制されていますので、注意して下さい。
Yahoo!プロモーション広告で2014年11月現在、効果や効能を示す表現がないと思われる表現を以下に紹介します。参考にしてください。
「飲みやすい味」
「健康維持のために」
「必要な栄養素を補う」
上記のルールをまもって適切な広告分やキャッチフレーズを作りましょう。行政指導や逮捕など絶対にあってはいけません。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- リスティング広告
- リスティング広告とは、検索エンジンの検索結果ページに、ユーザーが検索したキーワードに関連した広告を、有料で表示するサービスのことです。ユーザーの検索結果に連動した形で広告が表示されるため「キーワード連動型広告」「検索連動型広告」とも呼ばれます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
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