プレミアムフライデーを活用しよう

キャンペーンを実施しよう

プレミアムフライデーに合わせて割引キャンペーンやノベルティプレゼントキャンペーンを実施し、実施情報をプレスリリースで発信しましょう。広告としての効果も大きく、ニュースに取り上げられる可能性もあります。以下の投稿フォームからプレスリリースを登録できるようになっているのでお試しください。

参考:
プレスリリース投稿|プレミアムフライデー(Premium Friday)
  

公式のロゴを活用しよう

プレミアムフライデーのロゴは、使用許可を得れば自由に使えます。官・民連携の消費国民運動に参加し日本を豊かにしていくことを推進する企業は、ぜひロゴ申請をしましょう。様々な種類のロゴがあり、自由にカスタマイズもできます。

ロゴの申請方法は以下のような流れになります。

1. プレミアムフライデー・ロゴマーク使用規約に同意する
2. 申請画面で企業情報、ロゴマーク使用用途を入力し申請する
3. 申請した内容が事務局で確認され、ダウンロードURLがメールで案内される

参考:
ロゴマーク使用申請|プレミアムフライデー(Premium Friday)
  

プレミアムフライデーを企業で活用する際の注意点

プレイアムフライデーに特別な参加費用はかかるの?

プレミアムフライデーに関して、事務局から個人・企業・団体などから協賛金などを募る事は一切ないとアナウンスされています。協賛金を募るような便乗商法などには十分注意してください。一方で、2017年12月現在政府から助成金の支給が行われるという情報はありません。プレミアムフライデーのキャンペーンにかかる費用は自社で用意する必要があるので注意してください。
  

社内で取り組む際には就業規則に気を付けよう

プレミアムフライデーを導入する会社が、就業時間を9~18時などの固定時間制度を取り入れている場合、就業規則を変更しないと1日の所定労働時間が足りなくなり、就業規則違反になってしまいます。

1日の所定労働時間が足りていなければ当然、減給されることになります。そのため、現状では「就業規則を変更」もしくは「有休を使い半休」扱いにするといった対応策を行わなければ、プレミアムフライデーの実施は難しいようです。

ただし、フレックスタイム制といった変形労働時間制度を採用している会社であれば、コアタイムを避ければ問題はありません。

参考:
プレミアムフライデーに、ツッコミたい。午後3時退社って「就業規則違反」じゃないの?|ハフィントンポスト
  

まとめ

プレミアムフライデーは政府及び経団連で主導してきたこともあり、自治体や経団連の企業は参加することになるのではないかという予測がされています。一方では、国内の企業の9割以上を占めている中小企業の中での取り組みは留まり、社会全体に広がるには時間がかかるでしょう。

実際、2017年2月に行われたプレミアムフライデーでは、取り組み自体の認知度は92%と非常に高い結果でしたが、職場での導入率は7%と低い結果でした。また、プレミアムフライデーが導入され、早帰りの対象者のうち、実際に早帰りができた人は半数強の56%という結果でした。ただし、プレミアムフライデーで早く帰った人の内、43%がプレミアムフライデーの何かしらのイベントや割引・サービスを使っています。

まだまだ導入率は低いですが、企業の導入率が高まり、早帰りができる人が増えていけば、経済的な影響は大きくなっていくのではないでしょうか。また、2017年9月11日の記者会見で経団連の榊原会長は「月末は皆さん忙しいので月初めにしてほしいという声が強くある。見直しをするなら、その辺が対象になる」と言及しており、日程について今後見直しがあるのではないかという懸念されています。

今後、どのような変更が行われるのかは注視しておく必要があるでしょう。

参考:
緊急調査!プレミアムフライデーの実態|HoNote(ホノテ)
早くも見直し?プレミアムフライデー|NHK NEWS WEB