プライバシー侵害

相手が生活する上で秘密にされるべき情報を公開することはプライバシー侵害にあたります。プライバシーの権利は、憲法13条で定められています。

第十三条 
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

プライバシーの範囲は、以下の全てを満たすものです。

・私生活上の事実または私生活上の事実のように受け取られるおそれがある
・一般人が公開したくない
・一般の人々にまだ知られていない

氏名や住所といった情報は「個人情報保護法」の範囲内であるため、トラブルの内容によっては重なる部分も出てきます。

書き込み例

・相手の年収や健康診断の結果を公開する
・相手が参加していた政治活動を公開する

まとめ

自分なりに良かれと思って発信した内容でも、気付かないうちに誰かを傷つけてしまい、トラブルになる可能性もあります。これが企業としての発信であった場合、責任は発信源の個人の範囲内では済みません。

インターネット上で特定の個人への誹謗・中傷、個人情報を漏えいすることは、法的責任を問われます。顧客からの誹謗・中傷や顧客間のトラブルだけでなく、自社として日々発信している内容にも、十分に注意を払って確認するようにしましょう。